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ければならない。不当に多額の損害賠償額を予定する条項は、制裁金を定めたものとして無効である。』と規定している。(UCC 2-718条第1項)
UCC 2-718条第1項
UCC 2-718条第1項の詳細については、資料編参照。
3.諸外国の協定書の規定
諸外国の協定書についてみると、交換協定書に規定に対する違反から生じる偶発的損害又は間接的損害から取引当事者を保護する(この種の損害賠償の請求を制限する)ための規定が設けられている。
(1)米国の協定書
第4条 雑則
4.6  損害賠償の制限
いずれの当事者も、相手方に対して、本協定書によるドキュメントの電子的送受信の遅延、脱落もしくは誤謬から、またはそれらの結果として生じる特別損害(special damages)、付随的損害(incidental damages)、懲罰的損害(exemplary damages)または派生的損害(consequential damages) について、たとえいずれの当事者がその損害の可能性を知らされている場合でも、責を負わないものとする。
(2)カナダの協定書
第?章 責任
8.01 間接的損害賠償
当事者は、EDIネットワ−クの存在と使用が相互に利益をもたらすことを確認する。各当事者が本協定の交渉と履行によって入手した相手方の取引関係に関する情報は、契約に基づく債務不履行の場合に、本協定を締結していなかったときに[通常の]売買契約の不履行によって生じると思われる損害額を超えて、間接的損害賠償について責任を課すため、または、他に何らかの方法で相手方の責任を増大させるために使用しないものとする。

 

 

 

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